運送業許可と届出

運賃をもらって物を運ぶには

トラック等で運ぶ 一般貨物自動車運送業

トラックなどで運賃をもらって荷物を運ぶ場合、一般貨物自動車運送業許可が必要です。

運送業許可を取得するには、人、車両、資金、場所などそれぞれに決められた要件で揃える必要があります。

  • 運行管理資格者、整備管理資格者
  • 車両5台以上、運転手5人以上
  • 駐車場、営業所、休憩所
  • 半年以上営業できる資金
  • 役員の法令試験合格

ざっと挙げるだけでもこれだけ必要
まずは、要件をクリアできる可能性があるかどうか、一緒に考えてみましょう。
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原田真帆行政書士事務所

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一般貨物自動車運送業許可申請は、440,000円より承っております。
内容により別途お見積りいたします。
他に申請料等が必要です。

軽自動車での運送業 貨物軽自動車運送事業

軽自動車で運送業を始めたい場合。一般貨物自動車運送業許可に比べるとかなりハードルが低くなります。

まず、許可を得るのではなく、届出でよいこと。
必要なものを揃えて「これから軽運送事業を始めます」と届け出ることになります。

  • 軽自動車、1台から
  • 貨物でも乗用でも可能
  • 資格は必要なし
  • 駐車場は必要

今の状態で届出に着手できるのか、何か準備する必要があるのか、私も一緒に考えさせてください。
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貨物軽自動車運送事業の届出は、40,000円より承っております。
内容により別途お見積りいたします。