特殊車両通行許可
規定サイズを超える車両が通行するためには許可が必要です。
道路法第47条の2に、このように記されています。
(限度超過車両の通行の許可等)
第47条の2 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度を超える車両(次条第1項及び第72条の2第2項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

これは、幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径などにより道路を通行することを禁止されている車両に条件などを付けて、通行を許可することができるということ。
つまりは、許可をとらないと通行したらいけないよ!ということですよね。
そこで必要なのが特殊車両通行許可というわけです。
国土交通省に、このような車両が、この道を通りたいので許可してください。と申請し、許可証が渡されて通行することができます。
事務所に専任の担当者を置くことができない、そこまで手が回らないと言われる方も多く、行政書士への依頼も増えています。
必要なものは大きく挙げると
- 申請する車両の諸元
- 積載する物のサイズがわかるもの
- 車両の3面図 などなど…
- 申請手数料(経路により異なる)
車両台数、組み合わせ、経路数により料金が異なりますので、まずはお見積りさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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特殊車両通行許可申請は、
新規(2経路)33,000円から、更新(2経路)16,500円から、申請代行を承っております。
