産業廃棄物 許認可

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物を運ぶためには産業廃棄物収集運搬の許可が必要です。

産業廃棄物の運送業を営まれる方はもちろんですが、建築現場の廃材を決められた処理場に搬入する場合、電気工事士が家電を取り外し運ぶのも産業廃棄物収集運搬となります。
運送業だけでなく、建設業、工事業にも必要な許可です。

  • 運搬できる車両・容器
  • 運搬車を停める駐車場
  • 事前の講習修了

など、運ぶものによって要件を満たす必要があります。
まずは、ご相談ください。

産業廃棄物収集運搬の新規申請は88,000円~、更新は66,000円~で承っております。(別途、県への申請手数料がかかります。新規81,000円、更新73,000円)

産業廃棄物処分業 処理施設設置許可

産業廃棄物を扱うには許可が必要です。
がれきを破砕する、運搬してきた廃棄物を焼却するなどの中間処理や最終的に埋め立てる処分など、法令により細かく決められています。
処分の能力により施設設置許可が必要になることもあります。

場所や機械を手に入れればそれでよいというわけではなく、周りへの影響を数値化する調査が必要ですし、周辺の同意も必要になります。

実際に稼働するまでには、時間も費用も思いの外かかります。
「こんなことをしようと考えているんだ」という段階で、ぜひご相談ください。
私にできる限りのことを全力で取り組ませていただきます。

行政書士業務報酬については、事案により大きく異なりますので、ご相談後にお見積りいたします。