治療費と慰謝料
慰謝料の計算方法
自賠責保険で傷害についての治療費+慰謝料の上限は120万円、と決まっています。
目安として、例えば、首、肩、腰などの治療をするとしたら、2,3日に一度通って5か月ほど。
治療費60万弱と慰謝料60万弱。という計算になります。
治療費については、通っていただいた治療院に直接振り込みます。
慰謝料は、被害者様の口座に入金されるわけですが、
ここで気になるのが、その金額。

自賠責保険の慰謝料は、一日4300円を基本に決められています。
・治療に要した期間 と ・実際に治療に行った日×2
の、日数の少ないほう×4300円
です。
例えば、1月に10日間、治療に行きました。
・治療に要した期間は、1月なので31日
・実際に行った日は、10×2=20日
この場合、4300円×20=86000円 となります。
ここで、回転の速い方はピンとこられたかもしれませんが。
そうです。月に15日通院がマックスです。
15日通うと、4300円×30=129000円
なので、60万まで使えることを考えると、5か月強、二日に一回、治療に通えます。
治療費もちょうどそれくらいで60万近くに。
自賠責保険は期間ではなく限度額が決められている
最初にお話しした通り、自賠責保険は限度額が決められています。
通院の期間は決められていません。
どんなに請求できても、60万以内の慰謝料になります。
違う方法でもっと多くの慰謝料をもらって、治療も最後までできるなら、自賠責保険被害者請求の必要はないです。
交通事故は同じパターンばかりではありません。
ご自身の状況が、どうしたらよりよい解決になるのか、
自賠責保険被害者請求に詳しい治療院の先生や行政書士に相談してみてください。
※すでに弁護士さんを入れて交渉中の場合は、弁護士さんにお任せするのが一番です。
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